弁理士,特許,商標,意匠,著作権などの知的財産権
知的財産権(ちてきざいさんけん)とは、物品に対し個別に認められる所有権(財産権)のことではなく、無形のもの、特に思索による成果・業績を認めその表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことである。br/知的財産とは、その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の三つに大別される。br/知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条によれば、以下のように定義されている。br/
「アイヌ文化の知的財産権」なんて言葉をテレビのニュースで聞いて、・エエーッ!???( ・_・;) 「アイヌ文化の知的財産権保護」報告書に盛り込みへ…有識者懇 政府の「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」の現地視察は10日終了した。 ...
... 商標や著作権などの知的財産権で守ることは、 とても困難だという一例かと思います。 自身も、「堤人形」という”伝統ブランド”を 利用しているのであり、 それを利用する限りは、 知的財産権による保護を考えるよりは、 販売力での差別化を図る方が ...
INTA(国際商標協会) の創英レセプションの写真がシリコンバレーから届きました。 ←会場内の様子です。 会場の全景ではありません。 会場の右側を中央の演台から撮影したものです。 全体ではこの写真の3倍です。 ...
◆出版社紹介文 知的財産権に関連する法律を全般的に網羅した携帯に便利な法文集の最新版。今回の改訂では平成20年4月に公布された「特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)」による法律改正について、平成21年4月1日時点の法令を取りこみ ...
農作物の知的財産権はいつから生じるのか?今、日本の農業は変わりつつあると聞きま...
農作物の知的財産権はいつから生じるのか?今、日本の農業は変わりつつあると聞きました。ただ畑で作物を作って売るのが目的なのでなく、自分にしか作れない、オリジナルのブランドを作り出すことが目的になりつつあるようです。例えば、苺を例に出すならば、以前は、「イチゴといったらとちおとめ」と言われていましたが、今は「べにほっぺ」が最高級とされ、オリジナルブランドが増えましたよね。(最高級が何であるか、について諸説あることは承知しておりますが、あくまで例ですのでご了承下さい)オリジナルブランドを作り出すのは大変です。最低でも3代続かないと、新種とは認められませんし、研究、生育には多大な時間や費用、労力が伴います。しかし今、そうして産み出された他人の技術を横取りする悪徳業者が目立ち、農作物の著作権が論じられるようになってきました。皆さんは、農作物の知的財産権が、どの段階で発生するとお考えになりますか?考えをお寄せ下さい。宜しくお願いします。
知的財産権について質問です著作権は特許のようにldquo;○○年経てば権利は消滅する...
知的財産権について質問です著作権は特許のように“○○年経てば権利は消滅する”みたいな事はありますか?また自分が死んでも、“ほぼ永久的”に消滅しない知的財産権はありますか?そして、それを自分の会社に“譲渡すること”や“売却すること”は、できますか?
中国での知的財産権侵害についておしえてください。
中国での知的財産権侵害についておしえてください。昨今中国での偽ミッ○キーなどがいた遊園地?が取り締まられ、中国での知的財産権侵害が公に大きくとりあげられていますが、昔もこのような問題がいろいろとあったのでしょうか?できれば中国の知的財産権侵害の歴史を教えてほしいです。そのときの日本の対応などを教えていただければ幸いです。
いわゆる「なんちゃって映画」「パロディー映画」に、知的財産権・著作権上の問題....
いわゆる「なんちゃって映画」「パロディー映画」に、知的財産権・著作権上の問題はないのでしょうか?いわゆる「なんちゃって映画」「パロディー映画」に関する質問です。『ALLDAYS 二丁目の朝日』という映画が公開中ですが、【この作品に限らず】、この手の映画に、知的財産権・著作権上の問題はないのでしょうか?いわゆる「なんちゃって映画」「パロディー映画」は、「リメイク」とも異なり、『ALLWAYS 三丁目の夕日』→『ALLDAYS 二丁目の朝日』、『トランスフォーマー』→『トランスモーファー』、『皇帝ペンギン』→『童貞ペンギン』、『パイレーツ・オブ・カリビアン』→『レジェンド・オブ・パイレーツ』、『ターミネーター』→『ターミネーターV』のような例があり、これらには劇場公開のもの、DVD発売専用のものなど、様々な形態があるようです。原作と、題名のみならず内容やキャラクターも似たようなものだったり、内容は全く違っても原作を彷彿とさせるようなシーンや、原作を皮肉っているシーンのある作品も多いようです。また、宣伝(ポスターやDVDのジャケットなど)も、原作を明らかに意識していると分るものが多いです。原作者に許可を得ていない場合、どこまで許されるのでしょうか?法的には、どのような問題が想定されうるでしょうか?最後に、類似事案で、判例や、参考文献がありましたら教えてください。よろしくお願い申し上げます。