行政書士と弁理士,特許,商標,意匠,著作権などの紛争解決や知的財産権。
2010年01月12日 交通事故による後遺障害等級認定を専門で請負ます。 http://www.kurumajiko.com/ ID:[32571] ネオ行政法務事務所 ComSearch 2010年01月12日 17:32 (#130) その他 このエントリーのトラックバックURL http://www.comsearch.jp/release ...
2010年04月16日 後遺障害等級には専門家のご利用を。 ID:[35404] 正村 ComSearch 2010年04月16日 16:52 (#41) サービス業 このエントリーのトラックバックURL http://www.comsearch.jp/release/mt-tb.cgi/25460 ・プレスリリースのテキスト・画像 ...
... 確認したところ、書類に不備があり作成中との事でした(今まで何をやっていたのだろう)。 月日が経ち今週になってやっと保険会社から連絡があり、自賠責後遺障害等級は3級になりましたとの 連絡がありました。示談はまだこれからなので ...
後遺障害14級のひとは幾らほどの損害賠償金が支払われるのですか?大きな事故で...
後遺障害14級のひとは幾らほどの損害賠償金が支払われるのですか?大きな事故では無い事故の場合は、ダラダラと通院するのは補償金が減りますか?お金が欲しいとは思いますが、完全に治癒しないと嫌です。変な質問ですいません。
先日も事故の後遺障害14級の金額75万などについて質問させていただきましたが、ハ...
先日も事故の後遺障害14級の金額75万などについて質問させていただきましたが、ハガキが届き14級後遺障害による損害75万と記載されていました。 意味がよくわかりません、慰謝料と言うことですか? 又、休業損害、医療費などで120万の自賠責はこえており任意保険から示談金など支払われるようです。
後遺障害の等級の計算方法について 単独事故で、搭乗者保険と自損事故保険を使用...
後遺障害の等級の計算方法について 単独事故で、搭乗者保険と自損事故保険を使用するに当たって、 保険約款に、下記のような注意書きがありました。 ※別表1の2とは約款の後遺障害等級表 「 同一事故により、後遺障害等級表に揚げる2種以上の後遺障害が生じた場合 には、以下のとおり等級を決定する。 (1) 1級から5級までに揚げる後遺障害が2種以上場合は、重い後遺障害に該当 する等級を3級上位の等級に繰り上げる。 (2) 上記(1)以外で、1級から8級までに揚げる後遺障害が2種以上場合は、重 い後遺障害に該当する等級を2級上位の等級に繰り上げる。 (3) 上記(1)(2)以外で、1級から13級までに揚げる後遺障害が2種以上場合は、 重い後遺障害に該当する等級を3級上位の等級に繰り上げる。 ただし、搭乗者障害条項については、それぞれの後遺障害に対する保険金支 払い割合の合計の割合が上記の規定により決定した等級に対応する保険金支 払い割合に達 しない場合は、その合計の割合を保険金支払い割合として 使用する。 (4) 上記(1)~(3)以外は、重い後遺障害の該当する等級とする。」 とありますが、たとえば、同一の事故から、第5級・第8級・第11級・第12級の後遺障害が該当するとしても、(2)が適用され、「重い後遺障害に該当する等級から2級繰り上がる」第3級までにしかならないということですか? もしそうなら、第11級・第12級の後遺障害が該当したとても、その後遺障害の部分の等級はプラスされない(無意味)という事になるのでしょうか?もしそうなら第11級・第12級の後遺障害が残っても、申告してもしなくてもどちらでもいいということですか? ちなみに、本来該当する後遺障害を見落として、(申告漏れ)等級が決まった後にもう一度申請し直すことは可能ですか?
後遺障害等級異議申し立てについて質問があります。 65歳になる母の人口骨頭置換術...
後遺障害等級異議申し立てについて質問があります。 65歳になる母の人口骨頭置換術における後遺障害等級が第8級7号に認定されました。理由として①「可動域が二分の一以下に制限されている事」とあり、股関節痛や歩行困難については上記障害と通常派生関係にあるものとして、②「右下肢が左下肢と比較して2㎝の延長が認められることから、下肢の短縮障害の規定を準用し第13級相当と判断します」とあります。そして理由③に①と②は同一の障害を複数の観点で評価しているにすぎない事から、上位等級である第8級7号を持って当該障害の等級とすると書かれています。 質問は、②13級がの併合で等級は上がるものではないのかという点です。異議申し立てをする価値があるでしょうか。専門家の方からのアドバイスをお願い致します。